りんどうヤングラガーズ規約
第1条(名称)
- この会の名称は、りんどうヤングラガーズ(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
- 本会は、ラグビーフットボール(以下「ラグビー」という。)を通じ、児童及び生徒の発育等に応じた協調性、自主性等を育み、もって地域社会における体力レベルの向上に寄与すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- 本会は、前項の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
- 児童及び生徒に対するラグビーの指導
- 他のラグビークラブとの交流及び大会への参加
- スポーツ少年団活動への参加
- 本会OBとの交流会及び会員相互の親睦会
- その他本会の目的達成のために必要と認められる諸活動
第3条(会員)
- 本会は、次の各号に掲げる者を会員として組織する。
- 園児(原則として年長児)、小学生及び中学生(以下「生徒等」という。)
- 生徒等の父母又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)
- 本会のラグビー指導者(以下「コーチ」という。)
- 本会の目的に賛同する者及び本会の発展に功績があったと認められる者
第4条-1(代表者)
- 本会に会長及び監督を置く。
- 会長及び監督は、指導部会の推薦に基づき、運営部会で選出する。
- 会長は、本会を代表するとともに、本会を統理する。
- 監督は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、これを代行する。
第4条-2(事務局)
- 本会の事務的業務の円滑な遂行を図るため事務局を置き、事務局に事務局長を置く。
- 事務局長は、会長、監督及び幹事長を補佐し、本会の事務的業務を統括する。
- 事務局長は、会長及び監督から予め委任された事項について、本会を代表することができる。
- 事務局長は、会長及び監督が欠けたとき又は事故あるときは、生徒等の指導方法等外の職務を行うものとする。
- 事務局長は、会長の推薦に基づき、運営部会で選出する。
第5条(組織)
- 本会の運営を円滑に行うため、次に掲げる部会を置く。
- 運営部会
- 指導部会
- 育成部会
- 会長は、前項の各部会を掌理し、各部会間の連絡・調整を図るものとする。
第6条(運営部会)
- 運営部会は、本会の総括的事項について審議することとし、次に掲げる委員会を置く。
- 総務委員会
- 企画委員会
- 広報委員会
- 会計委員会
- 競技委員会
- 用具委員会
- 安全対策委員会
- ドクター委員会
- 運営部会は、第5条第1項第2号及び第3号の会員の中から互選により選出されたもので組織する。
- 運営部会に部長及び副部長を置き、部長は会長をもって充て、副部長は監督及び育成部会幹事長をもって充てる。
- 運営部長は、運営部会を総括する。
- 副部長は、部長を補佐し、部長が欠けたとき又は事故あるとき、これを代行する。
- 第1項に定める委員会の委員は、運営部会で決定し、各委員会の委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
- 各委員会の協議事項及び議決方法等については、運営部会で別に定める。
- 運営部長は、第1項の委員会のほか、特定の行事等を企画・実行するため、必要に応じて委員会を設置することができる。
- 前項に定める委員会の組織等については、運営部会の意見を聞いて、運営部長が決定する。
第7条(指導部会)
- 指導部会は、コーチをもって組織し、生徒等の指導方法等について審議する。
- 指導部会に監督、ヘッドコーチを置き、コーチの互選により選出する。
- 監督は、指導部会を総括する。
- ヘッドコーチは、監督を補佐し、監督が欠けたとき又は事故あるとき、これを代行する。
- コーチの任免は、必要に応じ、指導部会で協議のうえ決定する。
第8条(育成部会)
- 育成部会は、運営部会が決定した方針及びその他の本会への支援活動について審議する。
- 育成部会は、第3条第2号及び第4号の会員をもって組織する。
- 育成部会に幹事会を置く。
- 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、会員の互選により選出する。
- 幹事長は、育成部会を総括する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が欠けたとき又は事故あるとき、これを代行する。
第9条(任期)
- 会長、監督、事務局長並びに各部会等の総括者及び副総括者の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員補充により選出されたものの任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(入会等)
- 本会への入会時期は、原則として4月及び9月とする。
- 本会へ入会を希望する生徒等は、別に定める入会申込書及び誓約書に必要事項を記入の上、事務局に願い出るものとする。
- 前項の願い出を受理された生徒等及びその保護者は、本会の会員となる。ただし、会員となったものが、本会の活動に支障を来す行為を為したと認められる場合、運営部会で協議の上、退会させることができる。その場合、既に納入した年会費等については、返納しない。
第11条(運営費)
- 本会は、入会金、年会費、寄付金等により運営する。
- 運営部長は、第6条第8項の規定により設置された委員会の活動にかかる会計が、通常会計とは別に処理することが適当であると判断した場合、運営部会の承認を得て、特定事業にかかる会計を開設することができる。
第12条(会費等)
- 第3条第1号の会員については、運営部会で定める入会金、年会費等の会費を徴収するものとする。
- 第3条第4号の会員については、運営部会で定める年会費を徴収するものとする。
- 第3条第1号会員の休退会後の再入会については、運営部会で定める入会金を免除する。
- 年会費は、本会会報に添付の振込用紙を用いて、5月末日までに納入しなければならない。ただし、会計委員会で特別な事情があると認められた者については、納入日を7月末日まで、延期することができる。
- 前項但し書きにより納入の延期を許可された者が、その期日までに納入しないときは、運営部会で協議の上、退会させることができる。
- 9月入会者に係る第2項については、5月末日を10月末日と、7月末日を12月末日と読み替えて適用する。
- 合宿費、遠征費等の必要経費については、別途徴収する。
第13条(基金)
- 本会の目的を達成する途中で発生した不慮の事故等に対処することを目的として、本会に特定な基金制度を設けることができる。
第14条(事業年度及び総会)
- 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
- 会長は、本会の事業年度終了後1ヶ月以内に総会を開催し、会計報告等の重要事項について承認を得なければならない。
- 総会の審議事項については、運営部会で別に定める。
- 会長は、第2項の通常総会のほか、運営部会員の1/2以上又は第3条第2号、第3号及び第4号会員の2/3以上から書面による要求書を受理した場合、受理した日から14日以内に臨時に総会を開催しなければならない。
第15条(解散)
- 会長は、本会がやむを得ない事情により解散の事態に至った場合、残余財産等の処理について運営部会で協議し、速やかに臨時総会を招集して、それらの方法について承認を得なければならない。
第16条(指導日等)
- 本会の指導日は、原則として、毎週日曜日9時30分から12時までとする。
- 前項に定める指導日のほか、交流試合、合宿等を適宜実施する。
- 本会の指導を受ける者は、原則として、本会が定めるユニフォームを着用しなければならない。
第17条(傷害保険)
- 本会は、第3条第1号及び第3号会員の不慮の事故等に備え、本会負担により傷害保険に加入する。
第18条(慶弔金等)
- 本会が贈呈する慶弔見舞い等については、運営部会で別に定める。
第19条(表彰)
- 本会は、次の各号に該当する者について表彰することができる。
- 本会の発展に多大の貢献をなした者
- 本会の指導部会に20年以上在籍し、児童及び生徒に対するラグビーの指導に努めた者
- 表彰は、指導部会または育成部会の推薦に基づき、運営部会で審議決定する。
- 表彰は、運営部会が必要と認めるとき行うものとする。
- 表彰は、本会の広報誌をもって公表する。
第20条(規約の改廃)
- 本規約の改廃は、総会の承認を得なければならない。
第21条(その他)
- 本規約に定めのない事項については、運営部会で審議のうえ、決定する。
附 則
この規約は、平成12年4月10日から施行する。